ケーススタディ
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不動産の相続
埼玉県にお住まいのAさん65歳の父親が他界し、生前父親の世話をしていた長男のAさんが不動産を相続することになりました。ところが父の遺品を整理したところ、不動産の権利証が見つかりません。途方に暮れたAさんは専門家に相談することにしました。
相続を原因として不動産の名義変更(相続登記)をするには権利証は必要ありません。戸籍や住民票等は必要となりますが、当事務所で全て準備することが可能です。
結局、Aさんはそのまま専門家に依頼をしたため、一度専門家の事務所に足を運んだだけで、大した苦労もなく不動産をAさんの名義にすることができました。
遺産分割が絡む相続
埼玉県にお住まいのAさん(41歳)は、祖父名義の土地と建物に住んでいました。祖父はAさんが子供のころに他界し、父親も5年前に他界しています。Aさんは父親から、祖父が亡くなったときに兄弟全員から不動産は父親が相続することになっているという話を聞いていましたので、とくに大丈夫だろうと名義変更等はしていませんでした。
ところが、今回、その建物が老朽化してきたため、Aさんは建て替えをしたいと考えたのですが、業者に依頼したところ、土地と建物をAさんに変更しなければ、古い建物を壊して新しい建物を建てることが出来ないといわれてしまいました。これは、いくら相続人間で話が付いているといっても、登記名義を変えていない以上、その土地と建物がAさんのものであると他人に主張できないからです。
Aさんはそれまで、何の意識もないまま当たり前のよう生家に住んでいたのですが、家の建て替えをきっかけに、不動産の名義変更に迫られてしまいました。
ところが、Aさんの父親は、4人兄弟の末っ子であり、話が付いていた他の兄弟はすでに亡くなっています。したがって、他の兄弟の子供達が相続人となるため、不動産をAさん名義にするためには、この人たち全員に一から事情を説明し、全員が納得した上で遺産分割協議書に判を押さなければなりません。
Aさんは他の相続人とは交流は薄く、結局、専門家に依頼することとなり、全員の判を貰うのに大変な労力を要してしまいました。
このように、不動産はいつか必ず名義を変えなければならない時がやってきます。
今回は相続人全員が納得してくれたため、名義変更は出来ました。しかし、もし相続人の一人でも協力を拒んだ場合、今回の建て替えの話は頓挫していたでしょう。
ですので、どうにもならない問題に発展する前に、
不動産の名義変更は、出来る時に、出来るだけ早めに済ませておくようにしましょう。
万が一のための遺言
埼玉県にお住まいのAさん(65歳)、Bさん(63歳)夫婦ですが、丁度梅雨も明けようかというころ、もともと持病のあった主人のAさんは、ある日突然亡くなってしまいました。
ご夫婦の財産は、Aさん名義の一戸建ての自宅(時価2100万円)と、同じくAさん名義の預金(300万円)があるのですが、お二人には子供がいません。そこで、奥様のBさんは夫婦で営んできた財産なので、Bさんの遺産は全て自分のものになるものだと思い込んでいました。
ところが、49日の法要が済み、親戚が集まった席で、突然義兄のCさんが「弟の遺産を分けて欲しいのだが・・・」と言ってきました。Cさんが言うには、CさんにはAさんの遺産の4分の1(25%)をもらえる権利があるとのことなのです。
驚いたのはBさんです。もともと、AさんとCさんは兄弟とは言え何年も交流はなく、Aさんの遺産は2400万円ですので、その4分の1(25%)となりますと600万円もの大金です。Bさんにはまとまったお金はないため、せめて住み慣れた家だけは残したいと主張したのですが、Cさんも生活が苦しいのか?現金を主張して譲りません。
結局、Bさんは住み慣れた家を売却し、そのお金でCさんに600万円を支払い、アパートに引っ越しを余儀なくされてしまいました・・・
Aさん、Bさんご夫婦はどういった対応をしておけばよかったのでしょうか??
まず、今回のAさん、Bさんのように、子供がいない夫婦の場合、確かに兄弟にも4分の1(25%)をもらう権利が発生する場合があります(父母が亡くなっていた場合)。したがって、今回のように住み慣れた家を手放さなければならない場合も充分にありえます。
そこで、今回のような場合、Aさんが生前に「全財産を妻であるBに相続させる」という遺言を書いておけば、たとえ遺留分を主張されたとしても住み慣れた家を手放す必要はなかったのです。
遺言の事はなかなか言い出しづらいことですが、残された家族の生活を守るためにも、是非ご検討ください。