2009年10月13日

貸金業法等改正の概要【貸金業の適正化のために〜その2〜】

今回は前回の続きです。

��貸金業協会の自主規制機能を強化する

・貸金業協会を認可を受けて設立する法人とし、貸金業者の加入を確保するとともに都道府県ごとに支部を設置することを義務つける

・広告の頻度や過剰貸付防止等について自主規制ルールを制定させ、当局が認可する枠組みを導入する

�9坩抖�制を強化する

・夜間に加えて日中の執拗な取立行為など、取立規制を強化

・貸付にあたり、トータルの元利負担額などを説明した書面の事前交付を義務付け

・貸金業者が、借り手等の自殺により保険金が支払われる保険契約締結を禁止する

・公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止し、利息制限法の金利を越える貸付契約についての公正証書作成の嘱託を禁止する

・連帯保証人の保護を徹底するため、連帯保証人に対して、催告・検索の抗弁権がないことの説明の義務付け

�ざ般害�善命令を導入する

・規制違反に対して機動的に対処するため、登録取消や営業停止に加え、業務改善命令を導入する


以上が「貸金業の適正化」のための改正です。ずいぶんと厳しくなったと思われますが、法律が改正になったとしても、結局は守る側の問題もあるため、楽観視はできないでしょう。

次は総量規制も含む、「過剰貸付の抑制」についてどのように変わるのか、書いていこうと思います。

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