2009年10月11日

貸金業法等改正の概要【貸金業の適正化のために〜その1〜】

貸金業法等改正の概要についてですが、業界が抱えている負の遺産から、貸金業全体を適正化するために法律が変わりましたので、まずはこちらから書いていこうと思います。

� ‖澡盒箸悗了夏�条件を厳格化する

・純資産が5000万円以上であることを求める
 (施行後1年半以内に2000万円、上限金利引き下げ時に5000万円の順に引き上げ)

・法令順守の為の助言・指導を行う貸金業務取扱主任者について、資格試験を導入
  合格者を営業所ごとに配置することを求める

というものです。

これまでは悪質業者が貸金業として登録を受け、違法な営業をすることは比較的簡単にできたのですが、この法律により悪質な業者は登録できず、利用者は安心して利用できるというメリットがあります

ただし、これまでは規模が小さかったものの、なんとかまっとうに続けてきた小規模業者は生き残れなくなってしまいますので、借りる側が選択できる業者がどんどん少なくなるといったデメリットはございます

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