産業廃棄物の収集運搬業の許可申請は行政書士のくすの木まで。土日も無料相談行っております。

司法書士・行政書士 くすの木総合法務事務所

埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7
TEL:049-279-0055
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産業廃棄物許可

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産業廃棄物収集運搬業とは

産業廃棄物とは、工場などの事業活動から生ずる廃棄物のうち、量的質的に環境汚染の原因となる可能性のあるものとして法律に定められた20種類の廃棄物のことです。このうち爆発性、毒性、感染性等人の健康または生活環境への影響から、特別の基準で取扱う必要がある廃棄物は、それぞれ特別管理産業廃棄物、特別管理一般廃棄物として区分されています。

産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあるため、その処理は排出事業者が自ら行うか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託するかしなければなりません。そして、産業廃棄物収集運搬業とは、この排出事業者が出した産業廃棄物を処理業者のところまで運ぶ事業のことをいいます。

産業廃棄物収集運搬業のポイント

行政書士と司法書士がサポート産業廃棄物の収集・運搬業を始めるには産業廃棄物収集運搬業許可を受ける必要があります。しかし、この産業廃棄物収集運搬業許可を受けるためには、必要な書類を集めて申請書類を作成し、役所に申請をしなければなりません。

また、産業廃棄物収集運搬業は、産業廃棄物を積む場所と下ろす場所を管轄する都道府県知事または保険所政令市長の許可を受けなければならないため、申請はそれぞれの役所にする必要があり、たいへんな手間となります。

くすの木総合法務事務所では、普段お忙しい経営者の皆様に代わり、産業廃棄物収集運搬業を始めるための役所への各種手続きをフルサポートいたします。また、当事務所には司法書士が常駐。行政書士のみの事務所と違い、変更に必要な登記を全てお任せいただくことが可能です。既に許可をお持ちの方の更新・変更の届出も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

産業廃棄物収集運搬業許可の要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるためには、大きく分けて以下の5つの要件を全て満たす必要があります。

産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を受講していること
経理的基礎を有すること
適法かつ適切な事業計画を整えていること
許可を受けようとするものが一定の欠格事由に該当しないこと
収集運搬の用に供する施設(車両等)があること

これらの要件を満たしているかを確認するために、産業廃棄物収集運搬業許可の申請の際には様々な資料が必要になります。また、くすの木総合法務事務所では、上記の要件を満たしているか不安な方向けに、当該要件を満たしているかどうかの事前調査も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

産業廃棄物収集運搬業許可の流れ

産業廃棄物収集運搬業許可の流れ