特定建設業の許可、申請手続は行政書士のくすの木まで。土日も無料相談行っております。

司法書士・行政書士 くすの木総合法務事務所

埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7
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建設業許可

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建設業許可とは?

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建設業とは、建設工事の完成を請け負う事業のことをいいますが、この建設業を営む場合には、公共事業・民間事業を問わず建設業法に基づく建設業許可が必要です。また、建設工事を請け負う事業を行う者は、その主たる事業目的が建設業でない者でも「建設業者」となり、一定規模以上の建設工事を請け負うためには請け負う建設工事の種類に応じた建設業許可を取得する必要があります。なお、もし許可を受けないで建設工事を請け負うと、無許可営業となり罰せられます。

※ただし、以下の「軽微な建設工事」については許可を受けなくても請け負うことができます。

工事一件の請負代金の額が

  1. 建築一式工事では1,500万円未満又は延べ面積が150m²未満の木造住宅の工事
  2. 建築一式工事以外の工事では500万円未満の工事

許可番号について

(例) ○○○県知事許可( 般-12 )第12345号国土交通大臣許可( 特-15 )第23456号
(1)建設業許可は、事業の形態により「知事許可」と「大臣許可」の2種類に区分されます。
  • 知事許可・・・同一都道府県内に営業所を設ける場合
  • 国土交通大臣許可・・・2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
(2)建設業許可は、その種類によって「一般建設業許可」(般)と「特定建設業許可」(特)に区分されます。
  • 一般建設業許可・・・建設工事を下請けに出さない場合、または下請けに出した場合でも、1件の工事代金が3,000万円未満(ただし建設一式工事の場合には4,500万円未満)の場合
  • 特定建設業許可・・・発注者から直接請け負った建設工事を3,000万円以上(ただし建設一式工事の場合には4,500万円以上)で下請けに出す場合
(3)この数字は許可を受けた年度です。したがってこの例における業者は平成12年、平成15年に許可を受けたということになります。
(4)この数字は業者番号となり、1業者につき1つの番号をもらいます。

建設業許可取得のための要件

建設業許可を受けるためには、以下の一定の要件を満たす必要があります。

経営業務管理責任者がいること
専任の技術者がいること
請負契約に関して誠実性のあること
財産的基礎、金銭的信用のあること
許可を受けようとするものが一定の欠格事由に該当しないこと
建設業を営む事務所を有していること

これらの要件を満たしているかを確認するために、建設業許可の申請の際には様々な資料が必要になります。

なお、くすの木総合法務事務所では、上記の要件を満たしているか不安な方向けに、当該要件を満たしているかどうかの事前調査も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

建設業許可の取得のポイント

建設業許可=優良企業前述の通り、許可が必要な工事で無許可のまま工事を請け負うと、無許可営業となり罰せられますが、近年、悪質なリフォーム業者などが増えたことから、たとえ軽微な建設工事であっても発注者側から建設業許可の取得を発注の条件とされるケースが急増しています。なぜなら、建設業許可を受けるには上記の「経営力」・「技術力」・「誠実性」・「財産的基礎」・「金銭的信用」等々、一定以上の水準を満たしていなければならないため、許可業者であれば、それらの水準を満たしている優良業者であることが一目瞭然だからです。つまり、建設業許可を受けることこそが、建設業者として信頼を得ることにつながるのです。

くすの木総合法務事務所では、普段お忙しい経営者の皆様に代わり、建設業を始めるための役所への各種手続きをフルサポートいたします。また、当事務所には司法書士が常駐。行政書士のみの事務所と違い、変更に必要な登記を全てお任せいただくことが可能です。既に許可をお持ちの方の更新・変更の届出も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

建設業許可取得の流れ

建設業許可取得の流れ