過払い金・過払い請求は「くすの木総合法務事務所」へ。過払い金・過払い請求の利息返還請求やグレーゾーン金利の返還について、土日も無料相談を行っております。

司法書士・行政書士 くすの木総合法務事務所

埼玉県鶴ヶ島市富士見2-12-7
TEL:049-279-0055
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過払い請求

債務整理は埼玉県のくすの木総合法務事務所 TOP > 過払い請求

過払い請求とは

消費者金融会社は、利息制限法という法律に定められた利率を超えて利用者から利息をとっています(→グレーゾーン)。この利息制限法を超えて、払いすぎたグレーゾーン利息分を差し引き計算すると、実は借金がほとんど残っていなかったり、さらには払いすぎになってしまっていたりする場合があります。このような払いすぎになっているお金のことを「過払金」といい、過払い請求とは貸金業者に対して、この過払金の返還を求める不当利息返還請求のことです。

過払い請求とは

過払い請求のポイント

過払い請求によりお金が取り戻せるかどうかは、各人の借り入れの状況によって大きく異なります。そのため、過払金が発生しているかどうかを調べるには、まず業者から取引の履歴を開示してもらう必要があります。そしてこの取引履歴を用いて引き直し計算を行い、結果、過払金が発生している場合には、貸金業者に対して過払金の返還を請求することになります。

過払い請求のポイント

なお、下記に当てはまる人は過払い金が発生している可能性が高いため、過払い金・過払い請求詳細について一度専門家の【過払い金・過払い請求 埼玉くすの木総合法務事務所】へご相談ください。

  1. 実質年利20%以上で借りていたことがある人
  2. 返済を始めて、5年以上経過している人
  3. 既に借金を完済している人

※返済を始めて5年未満の方でも、引き直し計算をした結果、ほとんど借金が残らなかったり、残っていてもわずかな額になったりする可能性があります。この場合、任意整理という方法をとることで、無理のない返済計画を組むことができます。

過払い請求のメリット

1.  払いすぎた利息が戻ってくる(過去10年以内であれば、完済後でも可能)。
2.  完済している会社と返済が残っている会社が混在している人は、完済している会社から取り戻した過払金を、残りの借金に充てることで、借金を減らすことができる。

特定調停のデメリット

1.  一定期間借金ができなくなる可能性がある
残債務がある場合、たとえ引き直した結果過払いが判明した場合であっても、信用情報機関に登録され、5年から7年程度新たな借金ができなくなる可能性があります。

過払い金・過払い請求は埼玉県のくすの木総合法務事務所にご相談下さい。過払い金・過払い請求の疑問点にお答えいたします。