自己破産を埼玉でお考えの方や、免責の手続、費用などでお悩みの方は「くすの木総合法務事務所」まで。土日も無料相談を行っております。

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自己破産

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自己破産とは

自己破産とは

破産とは、借金が膨らんでしまい、その支払いができなくなった人の経済的再建を手伝うために国が用意した制度です。破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者が自ら申し立てる破産を特に「自己破産」と呼んでいます。

破産をすれば借金はなくなると考える方も多いのですが、実は破産をして借金をなくすためには2つの手続きを踏まなければなりません。

1.  破産手続開始決定

破産手続開始決定とは、裁判所が債務者の借金と財産や収入を比較し、支払いが不能であると認めた場合に出される決定です。しかしこれは、債務者に支払い能力がないというお墨付きにすぎず、借金をなくすためには下記の「免責許可決定」を受ける必要があります。

なお、この破産手続開始決定、昔は破産宣告と呼ばれていましたが、平成16年の新破産法制定により、少しソフトな呼び方に改められました。

2.  免責許可決定

免責とは上記の破産手続開始決定後、残った債務を免除されることです。免責が認められることと上記の破産手続開始決定とは別の問題で、この免責が認められて初めて借金がなくなることになります。
最近ではこの免責が認められない場合はほとんどありませんが、下記に該当する場合、認められない可能性があります。

免責不許可事由の一部
  • 借金の理由がギャンブルや度重なる浪費などの場合
  • 偽名で借金を重ねたり、換金目的でクレジットカードを使い続けたりした場合
  • 過去7年以内に自己破産を申し立て、免責を受けていた場合

ただし、免責不許可事由に該当する場合であっても絶対に免責が認められないというわけではありません。したがって、免責不許可事由に該当するご事情をお持ちの方も、一度専門家に相談することをお勧めいたします。

自己破産のポイント

自己破産のポイント

前述の通り自己破産は、借金が膨らんでしまい、その支払いができなくなった人の経済的再建を手伝うために国が用意した制度です。したがって、その言葉が持つイメージに惑わされずに、しっかりと制度を理解することが大切です。

なんとなく破産は嫌だ…という方も多くいらっしゃいますが、自己破産はその方の経済的再建を手伝ううえで最も有効な手段となる場合も少なくありません。制度をしっかりと理解されたうえで、もしご自身にとってメリットが多くなるのであれば、無理をせず自己破産を選択することをお勧めいたします。
制度をしっかりと理解されたうえで、もしご自身にとってメリットが多くなるのであれば、無理をせず自己破産を選択することをお勧めいたします。自己破産は埼玉県 くすの木総合法務事務所までご相談ください。

自己破産のメリット

1.  全ての借金がなくなるため、比較的容易に再スタートがきれる
おそらくここが自己破産の一番大きなメリットでしょう(ただし、全ての借金がなくなるためには上記の免責が認められる必要があります)。また、自己破産後に得た財産や収入の使い道は自由ですので、早期に生活の建て直しが図れます。
2.  債権者からの請求が止まる
弁護士・司法書士に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立て行為が規制されるため、一番つらい借金の取立て、連絡等が止まります。
3.  収入のない人、または少ない人でも利用できる
自己破産の場合、他の手続きと違い支払い義務が残りませんので、収入の有無は問われません。
4.  債務者に大きな財産がない場合、手続き費用が安く抑えられる
自己破産の場合、本来ならば自己の財産を処分して各債権者に分配するため、破産管財人が選任されます。しかし債務者に大きな財産がない場合、そもそも破産管財人が選任されませんので、再生などと異なり手続き費用もかなり安く抑えられます。

自己破産のデメリット

1.  5年から7年程度新たな借金ができなくなる。
一度債務整理に着手してしまうと、5年から7年程度信用情報機関に事故情報として残ってしまうため(いわゆるブラックリストに載った状態)、その間は新たな借金ができなくなります。ただし、これは任意整理、自己破産、個人民事再生、特定調停の手続き全てに共通していえるデメリットであり、自己破産固有のデメリットではありません。なお、その期間を経過すれば、通常通り新たな借金も可能です。
2.  一定の財産を失ってしまう
自己破産とは、債務者の必要最低限の生活費や財産を残し、それ以外は全て換価して債権者に配当し、残った借金を免除してもらう制度ですので、当然一定の財産を失うことになってしまいます。しかし、免除してもらう借金の額の方が大きいのですから、これは仕方ないといえるでしょう。なお、日常生活に必要なものはそのまま残せますし、車も年式が古いなどその車自体の価値が低ければ残すことができます。
3.  官報に名前が載ってしまう
自己破産をすると、官報に破産をした日時、氏名が掲載されてしまいます。しかし、官報は一般の人の目に触れる機会はあまりないため、さほど恐れる必要はありません。ただし、闇金などはこの官報をチェックしてダイレクトメールなどを送ってくる可能性があります。その誘惑に乗らない覚悟が必要です。
4.  一定の職業や資格について制限を受ける可能性がある
自己破産をすると、例えば弁護士、司法書士、公認会計士等の一定の職業や資格について制限を受ける可能性があります。ただし、これらの制限は免責が認められた段階で無効となります。
5.  住所の移転や旅行等に一定の制限が掛けられる場合がある
破産管財人が選任された場合、債務者の財産を換価、処分し、各債権者に配当しなければなりませんので、手続きの迅速化等のため、その間は住所の移転や旅行等に一定の制限が掛けられてしまいます。ただしこれは破産手続きが終了するまでであり、その後は引越しも旅行も自由です。
6.  本籍地の市町村の破産者名簿へ記載されてしまう
自己破産をすると、債務者の本籍地の破産者名簿に記載されてしまいます。ただし、これは公にはなりませんし、戸籍や住民票とは違うものです。また、免責が認められればこの名簿から名前が抹消されます。

自己破産は埼玉県のくすの木総合法務事務所にご相談下さい。自己破産の疑問点にお答えいたします。