特定調停のメリットやデメリットお教えします。費用や手続など何でもご相談ください。土日も無料相談を行っております。

司法書士・行政書士 くすの木総合法務事務所

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特定調停

債務整理は埼玉県のくすの木総合法務事務所 TOP > 特定調停

特定調停とは

簡単裁判所を利用、原則3年で返済

特定調停とは、平成12年2月から施行された簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きで、借金の返済が滞りつつある債務者の経済的再生を図ることを目的としています。簡単に言えば裁判所を利用した任意整理であり、利息制限法に引き直した後の債務を、原則として3年間で返済していくことになります。

特定調停のポイント

特定調停のポイント任意整理では弁護士・認定司法書士が裁判所を介さずに直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停では裁判所が間に入り、債務者と債権者の話し合いを進行します。したがって債権者が取引履歴の開示に応じない場合は、裁判所から開示させることができるというメリットがあります。しかし、以前に比べ債権者も取引履歴の開示に応じるようになっており、また、債権者にとっても、手続きが早く終わり、柔軟に対応ができる任意整理のほうが歓迎されるため、現在では特定調停よりも任意整理の方が一般的になっています。

特定調停のメリット

1.  費用が安く、比較的簡単に利用できる
裁判所に納める印紙代などが安く抑えられているため、手続きにあまりお金がかかりません。
2.  債権者からの請求が止まる
弁護士・司法書士に依頼した場合にはその時点で貸金業者の取立て行為が規制されるため、一番つらい借金の取立て、連絡等が止まります。
3.  借金の総額が減らせる可能性がある
消費者金融など、法定利率以上の利率で利息を取っている場合であっても、利息制限法による金利へ引き直し計算をしてから話し合いをします。そのため、このような業者と取引をしている方であれば、結果として債務総額の減額が見込まれるのです。また、将来利息についても免除されるため、経済的再建の可能性が高まります。

特定調停のデメリット

1.  5年から7年程度新たな借金ができなくなる
一度債務整理に着手してしまうと、5年から7年程度信用情報機関に事故情報として残ってしまうため(いわゆるブラックリストに載った状態)、その間は新たな借金ができなくなります。ただし、これは債務整理、自己破産、個人民事再生、特定調停の手続き全てに共通していえるデメリットであり、特定調停固有のデメリットではありません。なお、その期間を経過すれば、通常通り新たな借金も可能です。
2.  借金の額があまり減らない場合がある
個人民事再生と異なり、利息制限法による引き直し計算後の残元本以上の減額は見込めません。したがって、もともとの約定金利が利息制限法の範囲内の場合や、範囲外であっても取引期間が短い場合、借金の額があまり減らないことがあります。
3.  過払金の返還は見込めない
特定調停の場合、過払金の回収を行うことまでは予定されていません。したがって、申し立て後に過払金の発生が判明した場合、申し立て自体を取り下げ、自力で過払金を回収する必要があります。
4.  債務名義になる
特定調停は裁判所の手続きなので、双方が合意して調停が成立すると、判決と同じ効力となります。したがって、支払いを怠った場合、調停調書に基づく強制執行が可能となり、すぐに給料などの差し押さえがなされてしまう可能性があります。